2018-05-09 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
○岡本(充)委員 つまり、固定残業制をとっている、固定残業代で、固定制の残業代をとっている会社においては、基本給が三十万円台であったとしてもこれは一千万円に年間なってしまう、この計算式は正しいというこの理解でいいのか、正しいのか正しくないのかということを聞いているんです。 この計算式が間違っているなら、どこが間違っていると言ってほしいし、正しいなら正しい、どちらかのお答えでお願いします。
○岡本(充)委員 つまり、固定残業制をとっている、固定残業代で、固定制の残業代をとっている会社においては、基本給が三十万円台であったとしてもこれは一千万円に年間なってしまう、この計算式は正しいというこの理解でいいのか、正しいのか正しくないのかということを聞いているんです。 この計算式が間違っているなら、どこが間違っていると言ってほしいし、正しいなら正しい、どちらかのお答えでお願いします。
この判例は、年五%の固定制を、もちろん現行法の下でございますので年五%の固定制を前提としたものでございますため、法制審議会の中での審議の過程では、法定利率を引き下げて変動制に改める場合であっても、中間利息の控除については改正後の変動制の法定利率を適用せずに現状の年五%を維持するという考え方もございました。
現行法では年五%の固定制ですが、これは現在の金利水準とは大きく離れています。この法定利率は、利息について利率の合意がない場合に適用されるほか、支払いがおくれた場合の遅延損害金や、交通事故で将来の収入を失った損害を現在価値に引き直す際などの中間利息控除において、大きな役割を果たします。法案は、これを緩やかな変動制にし、金利水準を反映しつつ、激変による混乱を小さくする制度としています。
問題といたしまして、単価が固定制であること、それから、今御指摘ありましたけれども、三%を超える不足のインバランスのときには単価が三倍で、逆に余った場合には、三%を超えて余剰が生じた場合には無償での引取りと、このようになっている、さらに、不足時の補給単価と余剰時の買取り単価、これに差がある、こういった問題があるというふうに承知をしております。
このインバランス制度でございますけれども、現在は、単価が固定制であること、それから、先生からも御指摘がございましたが、インバランスの発生量が需要の三%を超える不足のインバランスは単価が三倍で、三%を超える余剰のインバランスは無償での引き取りとなる、こういった特徴がございます。
○国務大臣(田村憲久君) 今委員からお話ございました固定残業代制度でありますけれども、今局長から話がありましたとおり、これ自体が労働基準法に違反するものではないわけでありまして、一定の時間外労働、これに対してその分だけ固定制でこれを支払うと。
規模に対しての固定制かなと思うと、そうすると、マイナスになったときでも当然、一定程度の手数料を払うということで、これは個人的な感想ですけれども、多少利益と連動する部分、固定費と利益連動があってもよいのではないかなと個人的には考えております。
この受託機関に払われる手数料なんですけれども、これは、それぞれのファンドの手数料、先ほど定性的な判断基準の一つというお話でしたが、これは固定制なのか、例えば利益連動をとっているファンドもありますし、そういったルールというのは、これはGPIF側が指定するのではなくて、それぞれのファンドの方針ということになるんでしょうか。
ということは、ちょっと繰り返しの質問になってしまうかもしれませんが、基本的に固定制ということでよかったですか。
私の所掌しております年金制度という観点で一つ見てまいりましても、御指摘のとおり、五年前の制度改正によりまして、保険料の上限固定制、保険料収入の範囲内での給付水準の自動調整というマクロ経済スライド、あるいは、今般法律案を出させていただいております基礎年金国庫負担二分の一への引き上げ、こういうフレームがはっきり打ち出されまして、それによって二一〇〇年程度までの財政のプロジェクションもして、おおむね均衡できるということを
こういう低賃金だということですけれども、これもある意味では、いや、歩合制を固定制にすればいいとかいろいろな議論は多分出てくると思いますけれども、それは私どもが、あるいは労働条件ということですから、これは経営者が考える問題だろう。
○平野達男君 例えば、これは懇談会の報告書の中にもありますけれども、例えば固定制にした方がいいとかフロート制にすべきだとか、そういう提言もございましたですね。そういった点も含めて、私は、この上限金利については、もう一回今の観点で、今の時代に合わせたやっぱり検討をすべきだというふうに思います。
これは固定制の極端な場合。 あともう一つ説明するのは、複数通貨バスケットということで、これはまだ、アジア危機の後、非常に議論になりまして、今でも賛成の方一杯いらっしゃると思いますけれども、結局、今も青木先生から話ありました。アジアの貿易構造というのは、日本、ヨーロッパ、アメリカ、大体同じぐらいの比率で貿易しているんです。あと、投資も日米欧から来ます。
例えば、市内電話料金を固定制にして、二十四時間いつでもインターネットを固定料金で使えるようにすることは政策としてできるんですかというようなことに対しては、当然、今電気通信事業法の改正もあって、そんなようなことは今はなかなか難しいですという答えが返ってきました。
というのは、従来型の危機ですと、政府部門が過剰に支出をして、それによって財政が赤字になり、インフレになり、競争力がなくなり、貿易が赤字になり、それで二十年ほど前までは固定相場ですから、固定制が維持できなくなると外貨も当然足りなくなるという形だったんですが、現在起こっているアジアの動きを見ますと、政府は過剰投資、消費はしていません。財政バランスはそれほどめちゃくちゃに崩れていません。
その時点において手数料の固定制というものが市場に混乱を及ぼさないようにする対応も迫られるのではなかろうか等々のもろもろの論点を今御検討いただいておりまして、あした御報告があろうかと存じますが、その内容はそういった点を踏まえて御報告があるかと思います。
そして、いっとき三百円ぐらいのところで固定制がしかれましたけれども、いわゆるワイダーバンド制を導入するとかいろいろな試みがなされて、その後昭和五十年代に入って完全変動相場制に移行したわけです。
政府がこれに関与して固定制になっているということはございません。しかしながら、手数料につきましては、現在まで、特に受託の手数料でございますけれども、諸外国と比べてみて非常に高いということが言われているわけでございます。
と申しますのは、現在の定額貯金は最長十年までという長期かつ固定の金利をつける長期固定制というものがあります一方で、六カ月経過した後はいつでも引き出しかできるという流動性をもあわせ持つ特異な商品でございまして、民間金融機関がこのような商品を持つということはリスク管理などの観点から見て難しいと見るのが大方の見解でございます。
○政府委員(松野允彦君) 株式の売買手数料につきましては、現在証券取引所がその規則で定めておりまして、固定制になっているわけでございます。 昨年の一連の不祥事の中で、この固定手数料が損失補てんの財源になったのではないかとか、あるいはこれが大口と小口の不公平というようなものを呼んだ、あるいはこれによって競争が行われるのを妨げたというようないろんな指摘がございました。
料全体系を見ますと固定制で、例えば一株千円の株を一千株、百万円買いますと、下一五%の手数料ですから一万一千五百円になります。百万株、十億円買いますと、〇・〇七五%プラス固定手数料七十八万五千円、〇・〇七五%は七十五万円ですから、プラスして百五十三万五千円になります。つまり、取引金額に対する比率は小口料金は大口の七倍ではありますけれども、絶対額では大口が小口の百三十三倍になります。
まして、大口だけを自由化し小口は固定制などにしたら、よほど小口の手数料を高目に設定しない限り、証券会社は収益の悪い小口取引は本気で取り組まなくなるのではないか、こう心配しておるところです。小口投資家はますますないがしろにされるだろうと予想されるからであります。
その議論の前提といたしましては、今御指摘いただきましたような証取審報告書、つまり比較的問題の少ないと思われる大口取引の手数料の自由化を図って、その影響を見ながらその次のステップを考える、あるいは、例えば小口については固定制を維持する等、市場の実情に即した自由化のあり方について検討することも必要であるというようなことでございまして、そういったような証取審の考え方を受けまして、今申し上げた作業部会で、当面一年程度
昨年の証券国会、金融国会と言われた中で損失補てんの問題というのは、株式の委託手数料が固定制になっているから、そこに原資があるんだという論議が随分あったわけでありますが、固定制という言い方は非常に紛らわしいと私は思うんであります。